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| 不動産関係の豆知識⑨ |
| | 日時: 2010.02.23 (Tue) | |
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こんにちは!! 井内です。
前回は、売主様が不動産業者に売却を依頼する契約を、媒介契約といいまして、
媒介契約には、3種類の方法があり、その中の専属専任媒介契約に
お話ししましたが、今回は、一般媒介契約と専任媒介契約について説明します。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約とを比較した方が
わかりやすいと思ったので、比較表を作ってみました。
上記の比較表を参照に契約の項目ごとに説明します。
◆一般媒介契約
1.売主様は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
2.売主様ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
3.不動産業者は指定流通機構レインズに売却物件の情報を登録する
義務は ありません。
4.不動産業者は売主様へ業務の活動報告をする義務はありません。
★メリット
大手業者1社と地元業者1社などお客様の御希望に合わせて 複数の業者に
依頼できる。
★デメリット
それぞれの業者に対応する必要がある。
◆専任媒介契約
1.売主様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
2.売主様ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
(自己発見取引)
3.不動産業者は指定流通機構レインズに売却物件の情報を媒介契約後
7日以内(1週間以内) に登録します。
4.不動産業者は2週間に1度以上、文書またはEメールで活動報告をします。
★メリット
売却成功への窓口が依頼した業者の担当者のみになるので、
相談先が 明快になる。
★デメリット
依頼できる業者が1社のみになる。
◆専属専任媒介契約
1.売主様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
2.売主様はご自身で見つけた買主様と契約することができません。
必ず不動産会社を介して契約します。
3.不動産業者は指定流通機構レインズに売却物件の情報を
媒介契約後5日以内に登録します。
4.不動産業者は1週間に1度以上、文書またはEメールで活動報告をします。
★メリット
売却成功への窓口が依頼した業者の担当者のみになるので、
相談先が明快になる。
★デメリット
自己発見取引ができない。依頼できる業者が1社のみになる。
☆用語
◎媒介契約
不動産の売却の媒介(仲介とも言います)を依頼する契約のこと。
◎指定流通機構レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、
不動産情報交換のための コンピューター・ネットワーク・オンラインシステム。
加盟店が売却物件の概要を登録すると、 その情報が他社に配信され、
幅広く購入希望者を探すことができます。
◆これから、媒介契約をする方、すでに媒介契約している方は、
上記に記載した事項に 違反しているかどうかを参考にして頂きたいと思います。
お問い合わせやご相談は下記をクリック
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