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敷金の返納はどんな手続が必要?どの位の金額・いつ戻ってくる?

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入居時に支払う「敷金」は、退去時には戻ってきます。

しかし、「敷金が戻ってこなかった・・・」という人もいたりと、本当に戻ってくるのか、戻ってくるならいつ、いくら戻ってくるのか・・・と、不安に感じる人も少なくないようです。

敷金の返金は、通常、退去日から2~3週間以内に明細書が届き、約1ヶ月後には返納されることが常です。

部屋を退去する時に家主に日にちの確認をしておくようにすると良いでしょう。もしも3週間たっても明細が届かない、1ヶ月経過しても全く支払われる気配がないといった場合には、早急に問い合わせをしてください。

残念なことですが『催促が無い限り敷金を返納しない』という家主が非常に多いのが現実です。そのまま放置しておけば永久に支払われることはないでしょう。借主が損することのないように、きっちり請求しましょう。

明細が届いたら、ここは絶対に注意して見ましょう!

また、退去時のトラブルで非常に多いのが、『鍵の交換代』と『ハウスクリーニング代』です。

この2つを家主側に請求されたという訴えがとても多いのですが、本来、『鍵の交換代』と『ハウスクリーニング代』は家主側が負担するべきものなのです。

「国土交通省」のガイドラインに於いても、借主側へ負担を負わすことができる条件は、“借主側に負担すべき理由があり、それを認識していること、借主側が義務負担の意志表示をしていること”という要件を満たしていなければならないと明記されています。

更に、賃貸契約の際に、仮に『鍵の交換代』や『ハウスクリーニング代』の請求に関する旨が契約書に記載されていたとしても、2001年4月以降の契約であれば、「消費者契約法」によって、それらの請求が認められる可能性はまずありません。

もしも、家主側から請求があった場合には、上記の内容説明し、『支払いの義務はない』ことを伝えてください。

ただし、重要な注意点があります。

これらは、普通に生活をしていた場合に限ります。

例えば、掃除もせずに生活していた、結露やカビが発生しても何の対処もせず何年も放置していたなど、壁を勝手に塗り替えた、壁に大きな穴を開けてしまったなど、怠慢や過失、故意による借主側の汚損については、上記の主張は通りません。タバコのヤニ汚れ程度ならば、家主側の負担でクリーニング除去するのが通常ですが、畳やカーペットにタバコの焦げ跡を付けてしまった場合は借主側の責任ですので借主側に負担が生じます。このような場合には、クリーニング代は勿論のこと、弁償の義務も生じますので注意しましょう。

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